許可の基準(許可要件)

建設業の許可を取得するためには、次に掲げる5つの基本要件(基準)のすべてを満たしている必要があります。
これらは申請時に公的書類等によって厳格に証明しなければなりません。以下に各要件の概要を分かりやすく解説いたします。

1

経営管理能力

適切な経営能力(常勤役員等・補佐人)の確保

2

営業所技術者等

専任技術者をすべての営業所ごとに配置

3

誠実性

請負契約に関する不正・不誠実な行為の防止

4

財産的基礎

契約履行に足る資金力(自己資本・資金力等)

5

欠格要件非該当

法人の役員や個人が欠格要件等に該当しないこと

01建設業に関わる経営業務の管理能力(経管)

建設業の適切な経営体制を維持するため、主たる営業所に建設業の経営経験がある人物(常勤役員等)を常勤で置く必要があります。

① 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+補佐人」の配置

主たる営業所には、経営業務の管理責任者としての経験を有する「常勤役員等」を必ず置かなければなりません。

  • 常勤役員等(経管):法人の場合は常勤の取締役等、個人の場合は本人または支配人を指します。対外的に責任ある立場(役員等)として、建設業の経営を総合的に管理した経験(5年以上等)が必要です。
  • 補佐人:常勤役員等の経営経験が不足している等の場合、それを直接補佐する者(財務管理、労務管理、業務運営の経験者)をそれぞれ置くことで要件を満たすことが可能です。
② 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入

建設業許可を受けるための必須条件として、法で定められた健康保険、厚生年金保険、および雇用保険に適切に加入している必要があります(※適用除外事業所を除く)。未加入の場合は許可を受けることができません。

常勤役員等(経管)に関するその他の重要な留意点

  • 他社役員との兼任不可:他社の代表取締役や清算人等は、常勤性の観点から「常勤役員等」には原則としてなれません(※他社に複数の代表取締役がおり、申請会社での常勤に問題がないことが客観的に証明できる場合等を除く)。
  • 他法令の専任者との兼任不可:管理建築士や、宅地建物取引業免許における専任の取引士など、他の法令によって常勤・専任を要する者と兼ねることはできません。
  • 国会議員・地方議員の制限:国会議員および地方公共団体の議員は、常勤性の観点から常勤役員等にはなれません。

02専任の技術者(営業所技術者等)の設置

請負契約の適切な締結やその履行を確保するため、各営業所ごとに、申請する業種に対応した専門資格や実務経験を有する「専任技術者(営業所技術者等)」を常勤・専任で置かなければなりません。

一般建設業許可の場合(営業所技術者)

以下のいずれかに該当することを書面で証明する必要があります。

  • 国家資格等の保有者:申請業種に対応した所定の国家資格(2級施工管理技士、各種技能士など)を有する者。
  • 学歴+実務経験:指定学科(高校・大学等)を卒業後、一定期間(高校は5年以上、大学等は3年以上)の申請業種に関する実務経験を有する者。
  • 10年以上の実務経験:学歴や資格の有無を問わず、申請業種に関して10年以上の実務経験を有する者。

特定建設業許可の場合(特定営業所技術者)

下請保護の観点から、一般よりも厳しい技術要件が求められます。

  • 高度国家資格等の保有者:申請業種に対応した1級国家資格(1級施工管理技士、技術士など)を有する者。
  • 指導監督的実務経験者:一般の営業所技術者要件を満たした上で、元請として請け負った4,500万円以上の工事において、2年以上の指導監督的実務経験(施工全体を管理・指導した経験)を有する者。
  • 国土交通大臣の認定を受けた者(大臣認定者):大臣が上記と同等以上の能力を有すると認めた者。

専任技術者(営業所技術者等)に関する重要な留意点

  • 他社・他専任との兼任不可:他社の代表取締役や、他法令の常勤専任者(宅建業の専任取引士など)と兼ねることはできません。また、住所が営業所から著しく遠距離で、常識上通勤不可能な場合は専任性が認められません。
  • 経営責任者(経管)との兼任は可能:同一営業所内である場合に限り、常勤役員等(経管)と専任技術者を1人で兼ねることができます
  • 複数業種の兼任は可能:同一営業所内であれば、1人の技術者が複数の業種の要件を満たしている場合、それらすべての業種の専任技術者を兼ねることができます。

03請負契約に関して誠実性を有していること

申請者(法人・役員等・個人・営業所長等)が、請負契約の締結や履行において、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

不正・不誠実な行為とは?

「不正な行為」とは、請負契約の締結・履行において、詐欺、脅迫、横領、建築基準法などの法令違反行為を指します。「不誠実な行為」とは、工事の未着手、手抜き工事、契約違反などの誠実性を欠く行為を指します。

対象となる範囲
  • 法人の場合:その法人自体、役員等(取締役、執行役等)、支店や常時契約を結ぶ営業所の代表者(支店長、営業所長など)
  • 個人の場合:事業主本人、支配人

04請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用

建設工事は着工から完成まで多額の資金を要するため、契約履行に耐えうる財政的基盤があることが要件となります。一般と特定で要件が大きく異なります。

区分 財産的基礎の要件(次のいずれか、またはすべてに該当すること)
一般建設業許可 次のいずれか1つを満たすこと:
  • ① 申請日の直前の決算において、自己資本(純資産合計)が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の発行する500万円以上の預金残高証明書などで証明)
  • ③ 許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること(更新申請や業種追加申請の場合など)
特定建設業許可 申請日の直前の決算において、次の4つの要件すべてを満たすこと:
  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    ※欠損の額:貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナス(負)の場合に、その額が資本剰余金、利益準備金および任意積立金の合計額を上回る額。
  • 流動比率が 75% 以上であること(流動資産 ÷ 流動負債 × 100)
  • 自己資本が 4,000万円以上あること
  • 資本金が 2,000万円以上あること(法人のみ)

05欠格要件等に該当しないこと(法第8条)

許可申請にあたり、申請者や法人の役員、政令で定める使用人などが、法令違反や反社会的勢力、あるいは心身の故障など、法に定める欠格事由に該当しないことが厳格に求められます。

法第8条の基本原則

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。また許可取得後であっても、いずれかに該当した場合は許可の取消事由(取消し対象)となります。

1. 虚偽記載および不記載の禁止

許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合。

2. 欠格要件が適用される対象範囲

次の人物(申請主体や実質的な支配力を持つ者など)のいずれかが、後述の①〜⑧の欠格事由に該当する場合。

  • 法人の場合:その法人、役員等(取締役・執行役等)、令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長など)
  • 個人の場合:事業主本人、支配人、令第3条に規定する使用人
  • 共通(未成年者の場合):法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者である場合における、その法定代理人
①〜⑧の具体的な欠格事由
  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

    (=精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

  3. 不正の手段により許可を受けたこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

    また、許可を取り消されるのを避けるために廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者。

  4. 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
  5. 拘禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    建設業法

    建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

    刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪、若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪

  7. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配している者
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