許可申請の手続き

建設業許可の申請には、多くの確認書類や証明書の収集が必要となり、申請書の提出から許可書の交付までも一定の審査期間を要します。
ここでは、ご相談から許可取得にいたるまでの手続きの流れ、必要な書類、および申請時・有効期間における重要な留意点について詳しく解説いたします。

01許可申請手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、事前相談から許可通知書受領までの標準的なプロセスです。書類の収集や作成は当事務所が主導で進めますので、お客様のご負担は最小限となります。

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事前相談・要件診断

経管・専技等の5大要件を満たしているかヒアリングを行い、最適な申請方法をご提案します。同時にお見積りをご提示します。

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ご契約・必要書類の収集

お見積りに合意後、正式にご契約となります。当事務所が公的書類の収集(代行)を開始します。

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申請書類の作成・確認・押印

お預かりした確認資料(確定申告書、工事契約書など)に基づき、当事務所が申請書および添付書類一式を作成します。完成後、内容をご確認いただき押印をいただきます。

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行政庁への申請提出

行政庁(千葉県知事許可の場合は土木事務所、大臣許可の場合は関東地方整備局)へ、当事務所の行政書士が代理で申請手続きをします。

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審査期間(標準処理期間)

提出後、行政庁による審査が行われます。千葉県知事許可の場合は、特に補正がない限り通常「45日」、国土交通大臣許可の場合は概ね「90日」の審査期間を要します。

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許可通知書の交付・受領

審査完了後、許可通知書が郵送にて届きます。これをもって無事に建設業許可の取得完了となり、500万円以上の工事の請負が可能になります。

02申請手続き上の重要な留意点

申請にあたって法的に厳格にチェックされるポイントです。不備や違反があると許可申請自体が受理されない、あるいは不許可となる恐れがあります。

① 二重登録の完全禁止と退職確認

常勤役員等(経管)や営業所技術者(専技)は、既に許可を受けている他の業者において、これらの技術者・責任者として登録されていないことが絶対条件です。

※特に直近で他社を退職した者を責任者等に立てる場合は、前職の会社から「削除の届出」等が適切に提出されているか、事前に必ず確認してください。

② 行政庁からの直接確認連絡

行政書士などの代理人による申請であっても、行政庁(県など)から申請者(法人・個人事業主)へ直接電話等での問い合わせが入る場合があります

※常勤の実態や営業所の確認のため、営業所への連絡が取れない(常時繋がらない)状態である場合は、許可を受けることができません。

変更届・決算報告書の提出漏れにご注意ください!

すでに他の業種で許可を持っており、業種追加申請更新申請を行う場合、過去の「事業年度終了届(毎年の決算報告)」や、商号・役員等の「変更届」で未提出のままになっているものがある場合、それらの届出書をすべて提出しなければ申請を受け付けてもらえません。申請前にすべての届出が完了しているか、当事務所で調査のうえ併せて手続きを代行いたします。

03標準処理期間と許可通知書の送付方法

申請受理後の処理にかかる目安時間と、取得した許可通知書の交付ルールについて説明します。

標準的な審査にかかる期間(目安)

千葉県知事許可

申請書提出から通常「45日」

※補正が必要になった場合、その対応に要する期間は除外されます。そのため、スケジュールには十分な余裕を持って申請を行う必要があります。

国土交通大臣許可

通常「約90日〜120日(3〜4ヶ月)」

許可通知書の送付・交付ルール

紙申請の場合

原則として、申請者本人宛てに「特定記録郵便」にて直接郵送されます。

※代理人宛ての郵送を希望する場合、委任状への明記や送付先を記載した書類の添付など、厳格な誤送防止措置が必要となります。なお、窓口での対面交付は一切行われません。

電子申請の場合

紙申請と同様の紙媒体による郵送交付、または電子データ(PDF等)によるダウンロード交付のいずれかを、申請時に選択可能です。

04許可の有効期間と更新申請手続き(法第3条)

建設業許可は、一度取得すれば永久に有効なものではありません。定期的な更新手続きを怠ると、許可は失効してしまいます。

有効期間は「5年間」

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。満了日が日曜日や祝日などの行政庁の閉庁日であっても、その日をもって許可は満了し消滅します。

更新申請ができる期間(千葉県の場合)

引き続き建設業を営業する場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに更新申請を行わなければなりません。

  • 30日前を過ぎてしまった場合:やむを得ない事情がある場合に限り、理由を記載した「始末書(商号名、許可番号、遅延理由、再発防止策等を記載)」を正本・副本・控えのそれぞれに添付して提出する必要があります。
  • 手続きを一切行わずに期限を迎えた場合:許可の効力は完全に失われ、再取得するには一から新規申請(費用・書類も新規と同様)し直す必要があります。
更新と同時に「業種追加」を行う場合

既存の許可の更新手続きに合わせ、新しく専門工事などの業種を追加して申請を行う場合、千葉県知事許可においては有効期限の60日前までに申請手続きを行う必要があります。

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