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01建設業の許可が必要となる基準
建設業を営もうとする方は、元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、下記に定める「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、すべて建設業の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに請け負える「軽微な建設工事」の基準
| 工事区分 | 許可を受けなくても請け負える基準(軽微な工事) |
|---|---|
| 土木一式工事等 (建築一式工事以外の工事) |
1件の請負代金が 500万円未満 の工事(消費税込み) |
| 建築一式工事 (※住宅の新築工事などが代表例) |
次のいずれかに該当する工事
|
※「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指し、通常は元請として請け負った工事のみが該当します。
請負代金の算定方法に関する重要な注意点
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分割契約の禁止(合算ルール)
同一の建設業を営む者が、一つの工事の完成を2回以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由がある場合を除き、各契約の請負代金の合計額で判定します。(許可逃れのための分割契約は認められません) -
注文者提供資材の加算ルール
注文者が材料・資材を提供(無償提供など)する場合においては、その市場価格及び運送賃を請負代金の額に加えた額で判定します。
02特定建設業と一般建設業 / 知事許可と大臣許可
建設業許可は、下請契約の規模に応じた「一般」と「特定」の区分、および営業所の所在地に応じた「知事許可」と「大臣許可」の区分に分かれています。
特定建設業と一般建設業の区分
発注者から直接請け負う元請工事において、下請に出す金額の規模によって区分されます。
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が5,000万円(税込)以上(建築一式工事は8,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合に必要です。
※元請が提供する資材の価格は、下請代金5,000万円(建築一式は8,000万円)には含みません。
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合に必要です。
知事許可と国土交通大臣許可の区分
建設業の契約手続きを行う「営業所」の所在地および数によって区分されます。
一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合に必要です(千葉県内のみに営業所がある場合は千葉県知事許可となります)。
※他県の工事現場を施工すること自体は、知事許可でも問題なく行えます。
二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合に必要です(例えば、千葉県の本店と東京都の支店の両方で請負契約を行う場合)。
「営業所」の所在地・定義に十分ご注意ください!
建設業法上の「営業所」とは、本店・支店または常時建設工事の請負契約を締結する実態的な事務所(見積、入札、請負契約等の業務を行っている事務所)をいいます。したがって、以下のような場所は「営業所」と認められません。
- 建設業に関係のない支店
- 単なる登記上の本店(実態のないもの)
- 臨時の事務連絡所・工事事務所・プレハブ作業所など
【営業所の常勤要件について】
営業所として認められるためには、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)または令第3条の使用人(営業所長など)が常勤し、かつ、専任の技術者(一般建設業許可においては営業所技術者、特定建設業許可においては特定営業所技術者)が常勤している必要があります。
03建設業の29業種一覧
建設業許可は、工事の内容に応じて29の業種に分かれており、営業しようとする業種ごとに許可を受ける必要があります。
※一式工事(土木・建築)の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
一式工事(2業種)
総合的な企画、指導、調整のもとに建設物を建設する大規模・広範囲な工事です。
土木工事業
ダム、トンネル、道路、橋梁などの土木工作物を総合的に建設する工事
建築工事業
主要構造部が木造・S造・RC造などの建築物を総合的に建設する工事
専門工事(27業種)
各専門分野の技術を用いた、それぞれの工事内容に応じた工事です。