建設業の許可について

01建設業の許可が必要となる基準

建設業を営もうとする方は、元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、下記に定める「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、すべて建設業の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに請け負える「軽微な建設工事」の基準

工事区分 許可を受けなくても請け負える基準(軽微な工事)
土木一式工事等
(建築一式工事以外の工事)
1件の請負代金が 500万円未満 の工事(消費税込み)
建築一式工事
(※住宅の新築工事などが代表例)
次のいずれかに該当する工事
  • ① 1件の請負代金が 1,500万円未満 の工事(消費税込み)
  • ② 延べ面積が 150㎡未満 の木造住宅工事

※「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指し、通常は元請として請け負った工事のみが該当します。

請負代金の算定方法に関する重要な注意点

  • 分割契約の禁止(合算ルール)
    同一の建設業を営む者が、一つの工事の完成を2回以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由がある場合を除き、各契約の請負代金の合計額で判定します。(許可逃れのための分割契約は認められません)
  • 注文者提供資材の加算ルール
    注文者が材料・資材を提供(無償提供など)する場合においては、その市場価格及び運送賃を請負代金の額に加えた額で判定します。

02特定建設業と一般建設業 / 知事許可と大臣許可

建設業許可は、下請契約の規模に応じた「一般」と「特定」の区分、および営業所の所在地に応じた「知事許可」と「大臣許可」の区分に分かれています。

特定建設業と一般建設業の区分

発注者から直接請け負う元請工事において、下請に出す金額の規模によって区分されます。

特定建設業の許可

発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が5,000万円(税込)以上(建築一式工事は8,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合に必要です。

※元請が提供する資材の価格は、下請代金5,000万円(建築一式は8,000万円)には含みません。

一般建設業の許可

特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合に必要です。

知事許可と国土交通大臣許可の区分

建設業の契約手続きを行う「営業所」の所在地および数によって区分されます。

知事許可

一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合に必要です(千葉県内のみに営業所がある場合は千葉県知事許可となります)。

※他県の工事現場を施工すること自体は、知事許可でも問題なく行えます。

国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合に必要です(例えば、千葉県の本店と東京都の支店の両方で請負契約を行う場合)。

「営業所」の所在地・定義に十分ご注意ください!

建設業法上の「営業所」とは、本店・支店または常時建設工事の請負契約を締結する実態的な事務所(見積、入札、請負契約等の業務を行っている事務所)をいいます。したがって、以下のような場所は「営業所」と認められません。

  • 建設業に関係のない支店
  • 単なる登記上の本店(実態のないもの)
  • 臨時の事務連絡所・工事事務所・プレハブ作業所など

【営業所の常勤要件について】
営業所として認められるためには、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)または令第3条の使用人(営業所長など)が常勤し、かつ、専任の技術者(一般建設業許可においては営業所技術者、特定建設業許可においては特定営業所技術者)が常勤している必要があります。

03建設業の29業種一覧

建設業許可は、工事の内容に応じて29の業種に分かれており、営業しようとする業種ごとに許可を受ける必要があります。
※一式工事(土木・建築)の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

一式工事(2業種)

総合的な企画、指導、調整のもとに建設物を建設する大規模・広範囲な工事です。

01

土木工事業

ダム、トンネル、道路、橋梁などの土木工作物を総合的に建設する工事

02

建築工事業

主要構造部が木造・S造・RC造などの建築物を総合的に建設する工事

専門工事(27業種)

各専門分野の技術を用いた、それぞれの工事内容に応じた工事です。

03

大工工事業

04

左官工事業

05

とび・土工工事業

06

石工事業

07

屋根工事業

08

電気工事業

09

管工事業

10

タイル・れんが・ブロック工事業

11

鋼構造物工事業

12

鉄筋工事業

13

舗装工事業

14

しゅんせつ工事業

15

板金工事業

16

ガラス工事業

17

塗装工事業

18

防水工事業

19

内装仕上工事業

20

機械器具設置工事業

21

熱絶縁工事業

22

電気通信工事業

23

造園工事業

24

さく井工事業

25

建具工事業

26

水道施設工事業

27

消防施設工事業

28

清掃施設工事業

29

解体工事業

平成28年新設
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