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許可の標準処理期間
許可の有効期間
許可後の手続@
許可後の変更手続
 
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宮崎行政書士事務所
建設業許可申請.com係
TEL 047-446-6729
FAX 047-441-7663
kensetsu
@miyazakioffice.com
 



















































































 

  
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建設業者様なら、必ず取得する建設業許可について詳しくご説明致します。ここで掲載する内容は一部です。分からないことは是非、建設業許可申請.com Web無料相談をご利用ください。
建設業の許可とは

 建設業を営もうとする者は下記の表に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(法人・個人・元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業すべてに適用されます。
 
土木一式工事等
(建築一式工事以外)
1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 次の@またはAに該当する工事
@1件の請負代金が1,500万円未満の工事
A延べ面積150u未満の木造住宅工事
(千葉県県土整備部資料抜粋)
建設業の種類(28業種)

 建設業許可は
各業種ごとに許可をうけることが必要で、許可を受けていない業種については軽微な建設工事を除き営業することができません。
 
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事賞 清掃施設工事業
都道府県知事許可と国土交通大臣許可

 知事許可と大臣許可とは、許可を出す権限を知事が所管するものを知事許可、国土交通大臣が所管するものを大臣許可と言います。具体的には下記の通りです。
 
都道府県知事許可 1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業を行う場合
※1つの都道府県内に2つ以上の営業所がある場合も知事許可になります。
特定建設業許可と一般建設業許可

 特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(元請)1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)になる下請契約を締結して施行する場合には特定建設業許可が必要です。(
下請業者が孫請業者へ仕事を依頼する場合は除きます。
 特定建設業許可を要しない工事のみを行う場合は一般建設業許可が必要です。
許可の組み合わせ

 上記の建設業許可(知事許可・大臣許可・一般許可・特定許可)が建設業法に基づく許可となり、会社の形態と工事のやり方によって下記の組み合わせになります。
 
建設業許可の種類 一般建設業許可 特定建設業許可
都道府県知事許可 知事/一般 知事/特定
国土交通大臣許可 大臣/一般 大臣/特定
許可の基準

 建設業許可を受けるためには、下記の5つの許可要件を満たす必要があります。
 
@ 経営業務の管理責任者がいること
A 専任技術者がいること
B 誠実性があること
C 財産的基礎があること
D 欠格要件に該当しないこと

上記要件の詳細はこちらから(埼玉県建設業課HP配布資料)
許可申請手数料
建設業許可を受けるには、申請書に下記の登録免許税または、手数料を添付します。
 

 (千葉県県土整備部 建設業許可申請の手引き抜粋)
 一般又は特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新 15万円
 一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新      20万円
注) 許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。
建設業許可申請.comより、建設業許可申請書作成代理・提出代理をご依頼の場合には、上記の諸費用とは別に書類作成料、提出代行料、その他諸費用が加算されます。また、作成代理・提出代理は許可されることを補償するものではありません。あくまでも許可の判断は、行政庁にゆだねられておりますので、ご了承ください。
申請から許可通知書の送付

 建設業許可の申請受理から許可・不許可については行政手続法により標準処理期間が規定されています。

 
都道府県知事許可 申請後45日
国土交通大臣許可 申請後120日
許可の期間

 許可の有効期限は、許可のあった日から
5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。従いまして、引き続き建設業を営業する場合には、期間が満了する1ヶ月前までに、許可更新の手続きを行います。(知事許可の場合)更新手続きを行わない場合は期間満了をもって、建設業許可の効力を失い、引き続き営業するためには、新規の申請をし許可後でなければ営業できないことになります。
同時に更新手続きと業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前に大臣許可は6ヶ月前に手続を行います。(千葉県の場合)
許可後の手続き

 
建設業許可を取得した皆様は、毎年の営業年度終了後4ヶ月以内に決算届(営業年度終了届)を提出しなければなりません。また、毎年の手続が一度でも抜けている場合には更新の手続きが出来なくなりますのでご注意してください。
許可後の変更手続

 建設業許可を取得後、会社組織や会社の資本金変更、支配人・令3条に規定する使用人に変更があった場合には
変更後30日以内に変更の届出をしなければなりません。また、廃業する場合には廃業届を30日以内に届出をします。経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合には変更後2週間以内に届出が必要です。

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