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建設業界・建設業許可の話題を中心に、トピックスとして掲載するページです。下へ続きますが、左のボタンより目的の項目へ検索することができます。
どのくらい、建設業許可を取得している?

建設業許可を受けて営業されている業者様は全国に558,857件あります。(平成16年3月現在)また、建設業許可申請は年々増加しています。許可の種類内訳は下記の通りです。
 
大臣許可 知事許可 合計
一般建設業許可    7,218   528,384   535,571
特定建設業許可   6,469 44,519 50,988
合計 10,572 548,285 558,857
平成16年3月国土交通省建設業統計より抜粋
建設業許可を取得するメリットは?

建設業許可を取得して営業をする事の最大の利点は、社会的信用力のUPではないでしょうか?昨今の建設業界では悪いイメージが先行してしまい、消費者が建設業者様を見る目は、厳しいものになっているのではないでしょうか?しかし、行政が許可をした業者であることこそ、消費者への安心、信用の証として示す方法ではありませんか?
また、建設業法第24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)の規定により、特定建設業許可業者は下請業者が建設業法に違反していると知った時には是正するように指導するように努めなければならず、また是正に下請業者が従わない時には、都道県知事又は、国土交通大臣に通報する義務を負っており、建設業許可を取得していない下請業者を敬遠するようになりました。従って、許可を取れば元請業者も警戒することなく下請契約が結べることから、下請業者様におかれましても建設業許可は必須のものとなりました。許可を受けていれば500万円以上の工事であっても気軽に元請業者は発注できる訳です。
設業許可業種と現場の実体

現在の建設業法では、業種を28業種に選別して建設業許可業種としています。しかし、昨今の建設業における新しい工法・建設機械の進歩などにより、必ずしも28業種の振り分けが実体と一致しているもので無くなってくているものもあります。
 
建設業許可における28業種
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事賞 清掃施設工事業
建設業許可を受けないで「軽微な建設工事以外」を行うと?

建設業法47条1項の規定により3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金に処せられます。
下請契約代金の制限は?

下請代金の額が、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施行する場合には、特定建設業の許可が必要です。この規定に違反すると、建設業法47条1項の2違反となり、3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金に処せられます。















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