無料相談コーナー
 
建設業許可の手続や取得に関するご質問、見積などを無料にてお受けしております。まずはお気軽にご相談からどうぞ
 
会社設立もこの際!
 
せっかく取得した建設業許可も個人事業から会社組織へ変更したら新規申請です。一連の手続をワンストップ対応する、会社設立支援センターをご利用ください。
 
必ず提出しましょう!
 
建設業許可は取得後も毎年の
決算終了ご4ヶ月以内に財務諸表などの営業年度終了届が義務づけられています。
建設業許可申請COMでは忘れがちな終了届もこちらからご連絡して手続をします。是非、ご利用ください。
申請手数料21、000円税込〜(毎年) お問い合せはこちら
 
 
必ずお読みください
建設業許可申請.comホームページ利用規約
連絡先
宮崎行政書士事務所
建設業許可申請.com係
TEL 047-446-6729
FAX 047-441-7663
kensetsu
@miyazakioffice.com

建設業許可の更新はお済みですか?決められた日までに手続をされない場合には、無許可期間ができてしまい営業することができません。お早めに更新申請をしてください。
建設業許可を更新するには?

 都道県知事許可の更新の場合には期間満了の1ヶ月前までに更新をする必要があります。また、大臣許可については、国土交通省地方整備局へお問い合せください。(通常3ヶ月〜1ヶ月前程度 更新内容により若干変わります)
 
更新に必要な書類は?

 建設業許可新規申請の場合と、ほとんど変わりません。様式第1号・別表・第6号〜8号(2)第11号〜第14号・定款・商業登記簿の謄本・第20号〜22号までが必要です。また、裏付けの添付書類も必要になります。
更新の標準処理期間

 行政手続法の規定による標準処理期間は知事許可45日大臣許可120日となっております。これは新規申請の場合と同じ日数が規定されていますが、新規申請に比べて更新は処理期間が短く実務上はなっています。また、16年7月1日より申請書の様式がB4版からA4版に変更になっておりますので、ご注意ください。
 
あとは建設業許可申請書を提出する

 申請書の申請は知事許可については、都道府県庁所管の窓口へ(千葉県の場合には各地域整備センターへ提出しますが、都道府県によっては直接都道府県庁へ申請する地域もあります。また、大臣許可については、国土交通省主管の各地方整備局へ直接申請します。
ご自分で建設業許可申請を行う場合には、必ず各官公署窓口とご調整の上、手続をされてください。地域ごとに若干、申請書の内容が違う場合があります。
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